<引用・参照/読売新聞2020.5.1> 2020年度補正予算成立 2020.5.1 小林 勝
家計と企業を下支え
小口貸付金■休業手当支給
30日成立した2020年度補正予算には、新型コロナウイルスの影響を受けている家計や企業への支援策が盛り込まれた。
1人当たり10万円の一律給付は、4月27日時点の住民基本台帳に登録されている人が対象だ。自治体から届く申請書に金融機関の口座番号などを書いて返送し、インターネットでも申請できる。
また、児童手当の受給世帯に子供1人あたり1万円の給付金を支給する。政府は6月分の支給に合わせて実施する方針だ。取得制限を超える収入がある世帯は対象外となる。
低所得者などに必要な生活資金を貸し付ける「緊急小口資金」は、これまで最大10万円だった無利子の貸付額を最大20万円に増やした。市町村の社会福祉協議会や各地の労働金庫で申し込みを受け付ける。
一定額を上限に家賃を原則3か月間支給する「住居確保給付金」は、これまで離職や廃業後2年以内の人が利用できたが、失業と同じ程度に収入が減った人にも適用する。全国にある自立相談支援機関で申請や相談を受け付けている。
一方、中堅・中小企業に最大200万円、個人事業主に最大100万円を支給する「持続化給付金」は経済産業省が1日から受け付ける予定で、8日にも支給が始まる見通しだ。
企業向けには、雇用調整助成金の支援措置も拡充した。企業が従業員に休業手当を支払う際、国が一部を受精する仕組みで、通常の助成率は大企業が2分の1、中小企業が3分の2だったが、解雇をしない場合、それぞれ4分の3と最大10割に引き上げた。対象についても、雇用保険に6か月以上入っていいるとする条件を撤廃し、非正規雇用者や新入社員も含まれる。
このほか、小学校などの臨時休校で親が特別有給休暇を取得した場合、企業に助成する制度も設けた。業種や職種、正社員かどうかに関係なく適用する。当初は3月末までだったが、緊急事態宣言の発令などを受け6月30日まで延長する。